室内空間を中心とした機能維持のための研究会運営規約
第1条(名称)
研究会の名称は、「室内空間を中心とした機能維持のための研究会(以下、「本研究会」という。)」とする。
第2条(目的)
本研究会は、国立研究開発法人防災科学技術研究所において「室内〜都市災害マルチモニタリング状態変化・被害把握の研究開発」を主催する研究者(以下、「主催者」という。)が、産業界・学術界等と連携して地震防災等に関する研究及び情報交換を行うことにより、災害発生時の室内被害の軽減ならびに迅速な復旧復興に資する情報提供手段等について検討することを目的とする。
第3条(会員)
本研究会の会員は、第2条の目的に賛同し、第6条の活動に積極的に協力することを表明して、第4条による入会手続きを行った次の各号に掲げる者で構成する。
(1)産業界の団体、企業等
(2)学術界、研究機関等
(3)行政機関等
(4)その他、主催者が承認した団体、個人およびオブザーバー
第4条(入会および退会手続き)
1.本研究会に入会を希望する団体、企業等は、主催者に対して入会申請を行い、承認を受けた後、会員となる。
2.本研究会を退会しようとするものは、書面(電磁的方法を含む)を持ってその旨を届け出なければならない。
3.主催者は、本研究会の目的に則した活動が認められない会員については、退会を促すことができる。
第5条(活動期間)
本研究会の活動期間は、令和5年4月1日から令和12年3月31日までとする。
第6条(活動)
本研究会の活動は、以下の通りとする。
(1)定例会議(年3回~4回程度)
(2)E-ディフェンスにおける振動実験(実施時期は主催者が定める)
(3)シンポジウム等
(4)その他主催者が必要と認めた活動
第7条(会費等)
1.本研究会の会費は、無料とする。
2.本研究会に参加することで生じる各自の費用(旅費交通費、人件費、その他一切の費用)は、各自の負担とする。
3.第6条2項において、会員の希望により試験体の部分占有等個別仕様の実験を行うときの費用については、当該会員と主催者が協議の上決定する。
第8条(ワーキンググループ)
1.主催者が必要と認めたとき、本研究会の下に個別の研究課題について検討を行うワーキンググループを設けることができる。
2.ワーキンググループの活動およびメンバー構成は、主催者と主催者の指名するリーダーの協議により決定する。
第9条(研究成果)
1.主催者は、研究成果を公表し、社会に還元するものとする。
2.本研究会の会員は、研究成果を、自らの研究に利用することができる。
3.本研究会の会員は、主催者の承認を得た範囲で、研究成果を自らの事業として公表することができる。
第10条(秘密保持)
1.本研究会の会員は、本研究会の活動を通じて主催者または他の会員より秘密保持を条件として提供された有形無形の情報(以下、「情報」という。)について、当該情報提供者の事前の承諾なく、所属する組織以外の第三者に公開または提供してはならない。但し、次の各号に該当するものを除く。
(1)情報提供者から入手した時点で、既に公知であった情報
(2)情報提供者から入手した後、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(3)情報提供者から入手した時点で、既に自ら保有していた情報
(4)情報提供者から入手した後、第三者から守秘義務を負うことなく合法的に入手した情報
(5)情報提供者から入手した後、秘密情報を利用することなく独自に合法的に開発、取得した情報
(6)社会通念上、社会的経済的に価値を有しない情報
第11条(事務局)
本研究会は、主催者の庶務を代行する事務局を置く。
第12条(補足)
本研究会の運営に必要な事項については、主催者が定例会議に諮って定めるものとする。